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<許可の変更申請について>
産業廃棄物収集運搬業者は、その事業の範囲について拡大を行う場合に事前に産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請を行う必要があります。
(事業の範囲とは)
許可証に記載されいる「1.事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を行うかどうか明らかにすること)」の内容のことをいいます、

許可の変更申請には「手数料」を納める必要があります。
<許可の変更届(廃止届)について>
産業廃棄物収集運搬業者は、事業の範囲の一部もしくは全部を廃止したとき、又は以下の事項を変更したときは10日以内(法人で「変更後の登記事項証明書を添付する必要のある場合は30日以内」)に変更届を提出しなければなりません。
①申請者住所
②申請者氏名又は名称
③役員・100分の5以上の株主又は出資者・政令使用人・法定代理人(法人の場合は役員を含む)
④事業所及び事業場の所在地
⑤事業の用に供する施設(保管の場所を含む)並びにその設置場所及び構造又は規模
⑥積替え又は保管の場所に関する所在地、面積、産業廃棄物の種類、保管上限及び高さのうち最高のもの
⑦県内政令市長積替え許可の有無
◆運搬容器について
◆申請までの流れ
◆当事務所に依頼いただくメリット
◆料金について
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