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<運搬車両について>
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件の一つに「必要な設備が備わっていること」というものがあります。
産業廃棄物を収集運搬する際に、飛散したり、流出したり、悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること、運搬する産業廃棄物に適した設備が必要となります。
(代表的な運搬車両について)


◆ダンプ車・トラック
固形の廃棄物の運搬に適している車
◆アームロール車
荷台を脱着できる車
◆パッカー車(塵芥車)
一般的に、家庭ゴミの収集で使用される車
◆コンテナ車
荷台の部分にコンテナを乗せることができる車
◆タンクローリー車
大量の液体を運搬できる車
◆バキュームダンパー(汚泥吸引車)
気圧を利用し、汚泥や産業廃液などを吸入する車
(運搬車両の使用権限について)
運搬車両については、使用の権限を有している必要があります。
使用権限を有しているかについては、以下を満たしているかで判断されます。
○車両の自動車検査証の使用者と申請者が同じであること
※車検証上の所有者と申請者と同じである必要はありません。
○車検証上の使用者と申請者が異なる場合、賃貸借契約や車両の賃借に関する証明書等があること
○他の産廃事業者が登録した車両でないこと
○車両の保管場所(駐車場)が確保されていること
※駐車場の証明書類も必要となります
◆運搬容器について
◆申請までの流れ
◆当事務所に依頼いただくメリット
◆料金について
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