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<積替保管について>
積替保管とは、廃棄物の輩出事業場から契約している処分場までの収集運搬工程の間で、廃棄物を車両から荷下ろしして、一時保管や別の車両への積替を行うことをいいます。
(直行の場合)
「排出事業者」 ⇒ 「処分会社」
(積替保管の場合)
「排出事業者」 ⇒ 「積替保管施設」 ⇒ 「処分会社」
【積替保管をするメリット】
①運搬効率が良くなる
運搬する廃棄物の量が少ない場合、まだ荷物を詰めるにもかかわらず、上記の「直行の場合」のように「処分会社」まで運搬する必要がある。
②コスト削減
「直行の場合」のように運搬する廃棄物の量に関係なく、車両を運行することにはなりませんので、その分のガソリン代などの費用を抑えることができ、ドライバー等の労力負担を軽減することができます。
③廃棄物の中から再使用や再利用できる価値のある物を選別可能となる
一時保管を行うことで、再使用や再利用できる価値のある物を選別することが可能となります。
【積替保管をするためには】 現在の申請状況
積替保管をするためには、その許可を取得する必要があります。
また基本的な許可の要件はありますが、基準が自治体によって異なりますのでその点は注意が必要です。
◆基本的な要件
□積替えを行った後の運搬先が定められていること
□保管施設に搬入された産業廃棄物の量が適切か
□搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
□保管施設が適切か
・囲い
・掲示
・飛散・流出・浸透・悪臭の防止措置
・害獣・害虫の発生防止措置
◆現在の申請状況
現在、福岡県では、積替保管の許可については、許可基準のハードルも高いため、その、申請の件数は少なく、大部分が「積替保管なしの許可申請」となっているようです。
◆事前相談・確認の必要性
積替保管の許可申請を行う場合は、事前に「保健福祉環境事務所」に相談が必要ですので、「積替保管」の許可取得を検討される場合は、申請準備の前にまずは窓口での相談・確認が行ってください。
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