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<産業廃棄物とは>
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物のことをいいます。
「事業活動によって排出される廃棄物」ですので、全く同じ廃棄物でも一般家庭から排出された場合は産業廃棄物とはなりません。事業活動とは、建設工事業や解体工事、製造業等に限定されるものではなく、飲食業、宿泊業などの一般的な商業活動や公共事業も含めたものとなります。
【「産業廃棄物収集運搬業」とは】
産業廃棄物の排出業者から依頼を受けて産業廃棄物を収集し、産業廃棄物処理施設まで運搬することを業務とするものです。この収集運搬業を行うために必要なのが「産業廃棄物収集運搬業許可」となります。
※「営利目的」ではなく、「無償」であっても産業廃棄物の収集運搬を反復継続して行っている場合であれば、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可証

<産業廃棄物の種類>

①燃え殻
石炭がら、コークス灰、焼却炉の残灰 など
②汚泥
工場の排水処理や製造工程で排出された泥状のもの、建設汚泥 など
③廃油
鉱物性油(揮発油・灯油など)、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油 など
④廃酸
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
⑤廃アルカリ
写真定着廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性の廃液
⑥廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)等の廃プラスチック、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
⑦ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず
⑧金属くず
鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
⑨ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
⑩鉱さい
製鉄所の炉の残さい、不良鉱石、鋳物廃砂など
⑪がれき類
工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片、など
⑫ばいじん
一定の施設の工場等から発生するばいじんであって、集塵施設によって集められたもの
⑬紙くず
建設業に係るもの。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から生じる紙くず など
⑭木くず
建設業に係るもの。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
木材又は木製品製造業に係るもの(家具製造の業務を含む)
パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
貨物流通のために使用した木製パレット など
⑮繊維くず
建設業に係るもの。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
衣服その他の繊維製品製造業を除く繊維工業に係る天然繊維くず
木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、
⑯動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
魚・獣の骨、皮、卵から、貝から、内蔵等のあら等
ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、発酵かす、茶かす等
⑰動物系固形不要物
と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形物の不要物
⑱動物のふん尿
畜産農場から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿
⑲動物の死体
畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体
⑳産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記①から⑲のいずれにも該当しない廃棄物・有機汚泥のコンクリート固定化物等
(特別管理産業廃棄物の種類)
特別管理産業廃棄物は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもの」が該当し、これを収集運搬するためには特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
◆廃油
揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70度未満の廃油
関連事業:紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気メッキ、洗剤、化学技術研究など
◆廃酸・廃アルカリ
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
関連事業:カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医療・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品工業、非鉄金属製造、ガラス・窯業、化学技術研究など
◆感染性産業廃棄物
医療機関機関等から排出される血液、使用済注射針などの感染性病原菌が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はそのおそれのある産業廃棄物
関連事業:病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、動物の診療施設など
◆廃ポリ塩化ビフェニル等・ポリ塩化ビフェニル汚染物・ポリ塩化ビフェニル処理物
廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油
ポリ塩化ビフェニルが塗布され若しくは染み込んだ紙くず、ポリ塩化ビフェニルが木くず・繊維くず・汚泥、ポリ塩化ビフェニルが付着、若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず
ポリ塩化ビフェニルが付着した汚泥及び工作物の新築、改築、除去に伴って生じたポリ塩化ビフェニルが付着したコンクリートの破片その他これに類するもの
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの
◆廃水銀等・廃水銀等処理物
水銀を回収する施設、水銀使用製品を製造する施設、水銀を媒体とする測定機器(備え付けのポロシメータ等)を有する施設及び研究所等において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物に封入された廃水銀等を除く。)
水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥等の産業廃棄物又は水銀使用製品が廃棄物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀(水銀使用製品の破損により漏洩した廃水銀を除く。)
廃水銀等を処分するために処理したもの
◆廃石綿等
建築物から除去した飛散性の吹付石綿・石綿含有保温材、及びその除去工事から排出されるプラスチックシート、防じんマスクなど
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設によって集められた飛散性の石綿など
◆有害産業廃棄物
水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を基準値以上含む、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど
◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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