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<許可の要件>
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには以下の要件があります。
なお、個人事業主でも許可申請は可能です。
①産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の許可申請に関する講習会を受講して修了証を得ていること
法人においては、役員が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を受講し、確認テストに合格する必要があります。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター ⇒ こちらから(外部のHP)
許可申請時に「修了証原本」を持参する必要があります
②産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有しているか否かの判断基準は、次のものとなります。
「経常利益が黒字か」
「債務超過でないか」
「納税をきちんと行っているか」
※直近の決算内容が債務超過であったとしても、指定された「事業計画書類」を提出すれば許可取得は可能です。
③必要な設備が備わっていること。
産業廃棄物を収集運搬する際に、飛散したり、流出したり、悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること、運搬する産業廃棄物に適した設備が必要となります。
・駐車場
・運搬施設(運搬車両、運搬容器)
④欠格事由に該当しないこと
法人の場合は役員、個人場の場合は事業主が、次の欠格事由に該当しないことが必要となります。
・成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
・僕力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者など
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