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<運搬容器について>
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件の一つに「必要な設備が備わっていること」というものがあります。
産業廃棄物を収集運搬する際に、飛散したり、流出したり、悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること、運搬する産業廃棄物に適した設備が必要となります。
(代表的な運搬容器について)
車両と同じように収集運搬する際に使う容器も、産業廃棄物の性質によって適した容器を使用する必要があります。
◆オープンドラム缶(蓋付き)
燃え殻、汚泥雄、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず など

◆クローズドドラム缶
廃油
◆ケミカルドラム缶、プラスチックドラム缶
廃酸、廃アルカリ
◆プラスチック容器
廃酸、廃アルカリ
◆フレコンバック(フレキシブルコンテナ)
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず など


◆コンテナ類
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず など
◆アスベスト回収袋

石綿含有仕上げ塗材を除去し廃棄物となったものは、廃棄物の性状が粉状又は汚泥状であるため、袋の破損等が起こると廃棄物が流出する蓋然性が高いものであることから、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包を行う必要があります。
◆ペール缶
医療関係機関等から生じる感染性廃棄物
※どのような容器が必要か分からない場合は、容器を準備する前に事前に申請窓口(福岡県の場合「保健福祉環境事務所」)に確認されるようおすすめします。
◆運搬車両について
◆運搬容器について
◆申請までの流れ
◆ご準備いただくもの
◆当事務所に依頼いただくメリット
◆料金について
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